建設業許可申請手続きの解説、静岡県の行政書士による手続き代行案内
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建設業許可


建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを業務として行おうとする「建設業者」は、建設業法により許可を受ける必要があります。

個人であるか法人であるかを問いません。

建設業とは建築一式、土木一式など全28の業種があり、下請けである場合を含みます。そのほかに、業種を追加する場合や一般建設業から特定建設業への切り替えを行う場合にも許可が必要になります。


建設業許可の
有効期間は5年です。満了する前に更新の手続きをする必要があります。


                  建設業を営むには許可が必要です!

建設業許可を必要とする場合 建設業許可を必要とする場合

  建設工事を「請け負う」ことを

  「営業」として行う場合

  個人でも法人でも同様です

  ただし、以下の場合には不要です


建設業許可がいらない場合
建設業を始める場合であっても、以下のような小規模工事のみを請け負う場合は許可は不要です。


 建築一式工事の場合

  1件の請負代金が1500万円(税込)に満たない工事  または 

  延べ面積が150uに満たない木造住宅工事

 建築一式工事以外の場合

  1件の請負代金が500万円(税込)に満たない工事

  ただし、浄化槽、解体など他の法律により登録などが必要となる場合があります



建設業許可の種類

建設業許可にはよく「知事・一般」などと書かれているのを見かけるけれど、
これって何?


建設業許可はその営業所の所在地や営業規模により分類することができ、それぞれ扱いが異なってまいります。


営業所をどこに置くか

         知事許可か大臣許可か  営業所を設置する範囲による分類

営業の規模は

       一般許可か特定許可か  営業の規模を下請の金額で判断します

はじめて取得する許可かどうか

       新規か更新か、または業種追加か  




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