建設業許可とは
建設工事の完成を請け負うことを業務として行おうとする「建設業者」は、建設業法により許可を受ける必要があります。
個人であるか法人であるかを問いません。
建設業とは建築一式、土木一式など全28の業種があり、下請けである場合を含みます。そのほかに、業種を追加する場合や一般建設業から特定建設業への切り替えを行う場合にも許可が必要になります。
建設業許可の有効期間は5年です。満了する前に更新の手続きをする必要があります。
建設業許可がいらない場合
建設業を始める場合であっても、以下のような小規模工事のみを請け負う場合は許可は不要です。
建築一式工事の場合
1件の請負代金が1500万円(税込)に満たない工事 または
延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が500万円(税込)に満たない工事
ただし、浄化槽、解体など他の法律により登録などが必要となる場合があります。
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