建設業の許可を受けるためにはまず、どのような許可が必要なのかを知っておく必要があります。
知事許可・大臣許可とは
都道府県知事の許可を必要とする場合
以下の場合は営業活動の範囲が特定の都道府県に限られるため、その知事の許可を得ることになります。
営業所を1箇所のみ設置する場合
営業所を複数設置するが、いずれも同じ都道府県内である場合
大臣許可を必要とする場合
2以上の都道府県に分かれて営業所を有する場合には、国土交通大臣の許可を取得する必要があります。