建設業許可にはその行おうとする業種により一般許可と特定許可とがあり、該当するほうの許可を取得する必要があります。
「一般」建設業許可が必要なケース
請け負った建設工事を下請けに出さない場合
下請けに出すが1件あたりの工事代金が3000万円(建築一式工事なら4500万円)に満たないである場合
直接請負の工事につき下請総額が3000万円(建築一式なら4500万円)以上となる工事を施工するために必要な許可。 ただし「特定」許可が必要なのは元請業者に限ります。
業種ごとに特定・一般と分けて取得することは可能ですが、同一業種につき双方の許可を取得することはできません。
一括下請けは禁止されています。(ただし、発注者の書面による承諾ある場合は可能)