建設業許可業者が毎年行う義務です
建設業許可を受けた事業者は個人・法人をとわず、事業年度終了後4ヶ月以内に、その年度についての決算をあらわす「変更届」を提出する必要があります。建設業許可の有効期限は5年であり、それを超えて引き続き建設業を営むには更新手続きをする必要がありますが、その更新手続きの際にはそれまでの各年度についての変更届が提出されていることが要件となります。
誰が
建設業許可を受けた事業者(個人・法人を問いません)
どこへ
土木事務所に提出します
いつまでに
毎年の事業年度終了の日から4ヶ月以内
出さないとどうなる?
建設業許可の更新ができないことがあります
建設業の決算変更届を行う際に必要な書類は以下の通りです。
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施行金額
財務諸表(法人) 貸借対照表及び損益計算書(個人)
事業報告書
事業税納税証明書(県税=財務事務所発行のもの)
以下は変更があった場合のみ
使用人数
令第3条に規定する使用人の一覧表
定款
建設業の決算変更届の代行を依頼される場合に用意していただきたいもの
・決算書
・年度内の工事経歴をまとめた書面
・直近の許可(更新)に関する控え
・前回の決算変更届
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対応地域:静岡県東部(沼津市、三島市、熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、下田市、清水町、函南町、長泉町、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)
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