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経営事項審査(経審=ケイシン)とは
公共工事を発注者から直接請け負うためには、その重要性や社会にもたらす影響にかんがみて、財務内容・完成工事高・資格者数など一定の項目につき、建設業者の実力を数値に換算して審査を行い、その参加資格を公的に認定させる必要があり、この審査のことを経営事項審査(通称:経審)といいます。 経審を受審することは、公共工事を受注し、入札に参加するための要件でもあり、またその評点は、入札の際の業者のランク付けにも用いられます。
誰が
建設業許可を受けた事業者のうち、公共工事を直接請け負おうとするもの
どこへ
土木事務所に提出します
いつ
毎年の事業年度終了の日から概ね4ヶ月くらいの日程で指定された日
(毎年のスケジュールをご確認ください)
1.決算終了後、なるべく早い時期に建設業許可の決算変更届を提出。
2.経営状況分析を申請 (国土交通大臣が登録した経営状況分析機関)
3.分析結果通知書を受け取る
4.経営規模等評価の申請と総合評定値請求(許可行政庁=土木事務所等*)
5.経営規模等評価結果通知書を受け取る
*静岡県の場合 熱海・下田・沼津・富士・静岡・島田・袋井・浜松
建設業の経営事項審査に必要な書類は以下の通りです。
・経営状況分析結果通知書
・建設業許可申請書副本 (現在有効なものすべて)
・変更届出書副本
決算については審査対象年度のもの、他は許可申請時以降すべて
・確定申告書(法人税・住民税・事業税・消費税)および添付書類控え一式
・消費税納税証明書(その1)
・総勘定元帳またはこれに相当する帳簿
・健康保険証(または被保険者標準報酬決定通知書)の写し
・源泉徴収簿または賃金台帳(基準日より7か月分)
・工事経歴書に記載した工事の契約関係書類(請求書は不可)
・前回の経営規模等評価申請書控
・契約後VEにより契約額が減額となったことを証明する書類
・技術職員名簿に記載された技術者の資格等を証する書類
・職員名簿
その他の審査項目で該当箇所を証明するもの(該当する場合のみ)
・労働保険概算・確定保険料申告書控と領収書
・健康保険・厚生年金保険の保険料領収済額通知書
・建設業退職金共済事業加入・履行証明書
・退職一時金制度または企業年金制度導入について加入等を証明するもの
・法定外労災補償制度加入につき、それを証明するもの
・民事再生法または会社更生法による手続き終結決定を証する官報等の写し
・防災活動への貢献状況を示す防災協定の写し
・公認会計士等、二級登録経理試験合格者の身分を証明するもの
・研究開発の状況につき、2期分の有価証券報告書
・建設機械の契約書(売買・リース)および特定自主検査記録表の写し
・ISO(9001・14001)の認証登録証明書の写し
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