専任技術者
建設業許可を受けるためには営業所ごとに専任技術者を設置する必要があります。資格要件は特定建設業であるか一般建設業であるかによって異なります。
一般建設業の場合
専任技術者になる人は、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
許可を受けようとする建設業について一定の国家資格を有する者
許可を受けようとする建設業についての実務経験を有する者
一定の学科についての高校を卒業している場合 |
5年以上 |
一定の学科についての大学または高等専門学校を
卒業している場合 |
3年以上 |
その他の場合 |
10年以上 |
その他国土交通大臣が個別の申請によって認めた者
|
特定建設業の場合
専任技術者になる人は、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
許可を受けようとする建設業について特定建設業としての国家資格を有する者
「一般」の許可要件に該当し、なおかつ元請として4500万円以上の工事に2年以上の指導監督的な実務経験がある者(*)
国土交通大臣が上記と同等能力を有すると認めた者
|
* 土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事では不可
必要な国家資格とは・・・各業種によって定められており、たとえば「建築一式」の場合、「特定」なら1級建築士、1級建築施行管理技師、「一般」なら前記の他、2級建築士、2級建築施行管理技師(種別は建築)でもよいとされます。
|