請負契約に対しての誠実性・欠格事由
許可を受けるための要件のひとつに「誠実性」と「欠格事由」があります。不正や不誠実な行為をするおそれがあったり、以下の欠格事由に該当する場合には許可基準を満たさないことになります。
許可を受けようとする人
法人の場合 当該法人、役員、支店・営業所がある場合はその代表者
個人の場合 事業主本人または支配人
請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれが明白でないこと
(不適格な例) 詐欺、脅迫、横領、工事内容についての違反等により免許取り消し等の処分を受けてから5年を経過しない
暴力団の構成員である
欠格事由 〜以下に該当しないこと〜
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない
・不正に許可を受けたり営業停止処分違反によって許可を取消されてから5年を経過していない
・許可取り消しを免れるために廃業届を出してから5年を経過していない
・営業停止期間中である
・禁錮以上の刑に処せられ、執行終了または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない
・建設業法など一定の業務法令違反による罰金刑の執行終了または執行を受けることがなくなってから5年を経過していない
・申請書や添付書類の重要事項に虚偽の記載をした